副業が会社に見つかってしまう一番の原因は、確定申告時に“副業所得”に係る住民税の納付方法の選択を間違うことです。

確定申告の際に、副業所得に係る住民税を役所が勤務先に請求することになる“特別徴収”を選択してしまうと、 副業所得の存在が会社に発覚してしまいます。しかし、確定申告の際に副業所得に係る住民税を自分で納付する“普通徴収”という項目にチェックを入れるだけで、 会社に副業所得があることがバレなくなります。これは平成27年に施行されたマイナバー制度後も変わりません。マイナンバー制度によって個人の所得が会社に筒抜けになるなどということはなく、 現在の法制上は確定申告時に住民税納付に関して適切な選択さえ行えば会社に見つかることなく副業所得を得ることができます。(本稿は平成28年3月に書かれていますので今後、副業所得に関連する法改正があれば追加記載いたします。)

住民税以外の社会保険料や雇用保険料で、会社に副業所得がバレることはありませんので、以下に住民税の仕組みについてと、 会社に副業が見つからないようにするための確定申告時の住民税納付方法の選択について解説します。
なお、確定申告が必要になる人は給与所得以外に20万円超の所得がある人です。一般的には副業で得たお金のことを“副業収入”や“副収入”と表現しますが、税法上では“収入”と“所得”の意味は異なり、 “収入” (入ってきたお金)から、必要経費(出て行ったお金)を引いた残りの額が“所得”となります。したがって20万円の“副業収入”があっても、必要経費で20万円以上使った場合の“副業所得”は20万円以下になりますので、確定申告の義務はなくなります。本稿では税法上の正確な意味を踏まえて“副業所得”という表現を用いています。

確定申告時に選択する住民税納付方法

住民税は、所得に応じて課税されている税金です。都道府県民税と市町村民税の合計を市町村(または特別区)が一括して徴収する税金で、前年度の所得に応じて税額が変わってきます。
確定申告時に選択することになる副業所得に係る住民税の納付方法は2通りあり、特別徴収と普通徴収です。特別徴収を選択すると、副業所得が会社に見つかってしまいます。普通徴収を選べば副業所得は会社には見つかりません。

特別徴収とは

特別徴収とは、前年度の所得に応じた住民税を役所が会社に請求し、会社は従業員の給与から住民税を12か月で割った額を徴収して、役所に納付する方法です。つまり、会社が役所に代わって個々の従業員の住民税を毎月給与から徴収(天引き)して納付しているわけです。

副業所得に係る地方税を特別徴収にすると会社にバレる理由

多くの会社が住民税の納税方法を特別徴収としています。給与以外の所得が20万円超ある場合は確定申告を行い、申告により住民税を特別徴収、または普通徴収どちらかで納付する形になります。
そこで、確定申告時に副業所得に係る住民税を特別徴収する方法を選択してしまうと、役所は総所得(給与所得+副業所得)に応じた地方税額を勤務先に通知しますので、会社の経理担当者は「会社が支払っている給与の所得と、請求されている住民税の計算元になっている所得が違うぞ!」と気付くのです。つまり、給与取得に対する住民税より高い額の地方税の請求が役所から送られてくるということは、給与以外の所得=副業所得があるはずだ!と気付かれてしまうわけです。

普通徴収とは

普通徴収とは住民税を自分で直接役所に支払う方法です。支払い方法は銀行での納付、口座引き落と、役所で直接払いなど様々な方法を選択出来ます。
確定申告時に副業所得に係る住民税の納付方法を普通徴収にしておけば、役所から会社に対しては給与所得分の請求しか行きませんので、副業所得が会社には見つからなくなります。

副業所得分に係る住民税を普通徴収にする方法

確定申告書の第二表の右下に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。この項目には「給与から差引き」と「自分で納付」の2通りのチェックがありますので、「自分で納付」をチェックしましょう。副業所得は「給与・公的年金等に係る所得以外の所得」に該当しますので、こうすれば副業所得に係る住民税の請求は会社には行かなくなり、あなたの自宅に届く形になります。
確定申告時の地方税の手続きは税務署ですが、徴収(請求書発行)の方は市町村(または特別区)となるため、念のため確定申告の後に、きちんと普通徴収の事務処理がなされているかどうかを市町村(または特別区)の税務窓口に確認すると良いです。

なお、給与所得に係る住民税の方は確定申告時に普通徴収に変更することはできません。給与所得に係る住民税を普通徴収に変更するためには、勤務先の会社に依頼して会社が役所に対して手続きを行う必要があります。会社に依頼すると勘ぐられるだけですので行う必要もありません。

補足:社会保険料や雇用保険料で副業所得がバレることはありません

給与からは住民税の特別徴収や所得税に加えて、社会保険料や雇用保険料も徴収されますね。この社会保険料や雇用保険料で会社に副業所得が見つかることはありません。
確定申告時に算出される所得税や住民税といった税金は総所得(給与所得およびその他の所得の合計)に対して課税されますが、社会保険料や雇用保険料は勤務先から支払われる給与や賞与といった報酬で計算されるものだからです。

社会保険料の額は、あなたの所得の合計がいくらであったかとは関係がなく、勤務先から支払われる報酬の額から「標準報酬月額」というものを計算してそれをもとに決定されています。 つまり副業の所得がどれだけあっても社会保険料(厚生年金保険と健康保険の保険料)には影響がありませんし、平成27年に施行されたマイナンバー制度上も年金事務所などに副業所得について申告をする必要もありません。 したがって年金事務所から勤務先に対して副業所得分に係る追加の保険料請求がいくこともないのです。
また、サラリーマンが副業をしている場合、通常自営業主が加入することになっている国民健康保険料を支払う必要もありません。社会保険に入っていると、国保には加入することができないからです。

雇用保険料も事業主から支払われる賃金によって決まりますので、副業所得があっても何も関係がありません。勤務先の賃金(給与)に基づいて自動計算されるだけのものです。
労働保険は失業や労災などのための保険であり、賃金をもらっている労働者のために事業主負担分と労働者負担分の雇用保険料の合計を国に支払っていますので、会社とは別に個人が副業で得た所得はまったく関係がないわけです。

まとめ

ご案内してきたように、確定申告時に副業所得に係る住民税の納付方法を普通徴収にさえすれば、あなたが副業所得を得ていることが役所から勤務先に漏えいすることはありません。 役所も個人情報の保護義務がありますので、普通徴収を選択したにも関わらず「この方には給与所得以外の所得がありますよ!」などと勤務先に通知したり報告したりはしません。

税金関係以外の役所としては当事業の場合、古物商取得のため所轄警察署に届け出が必要と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、無在庫型であれば中古品を在庫販売するわけではありませんので、古物商を取得せずとも適法に業務を行う方法について当社の無料説明会と開業研修にて解説しています。また、もし古物商を取得されたとしても、所轄警察署にも同じく個人情報の保護義務がありますので、あなたの勤務先に対して「この方は古物商を取得して副業をしています!」などと通知するようなこともありません。

おわりに

当ページはカーオークション代行を中心とした弊社の事業を副業として検討に訪れたみなさんが持つ起業意欲は大変貴重なものと思い、応援したいと考えて設けました。
「いきなり脱サラは不安だから副業からと思ったものの、会社には副業禁止規定があるし。。」そんな悩みから副業を、起業を諦めてほしくはないと強く願っています。確定申告時のちょっとした手続きをきちんとすれば会社バレ対策をして、副業として着手できるのですから。

本来、当ページのような解説は、起業検討者及び副業検討者向けのポータルサイトの最大手であるリクルート社運営のアントレNetなどが積極的に取り上げるべき話と考えるのですが、会社にバレない方法といった解説は上場企業的には無理ということなのでしょうか。

そもそも日本の企業で当たり前のように就業規則で採用している副業禁止や兼業禁止規定というのは、日本国憲法第22条に定められた職業選択の自由に反しているとする考え方が法学者の中では一般的です。また世界的にみても日本における起業家数が極めて少ない大きな要因もサラリーマンに強いられる“副業禁止”という指摘もあります。起業家精神はチャレンジ精神と言い換えることもできると思いますが、バブル崩壊以降の日本の長い低迷も起業家精神、チャレンジ精神の低下からも起因しているように思います。

新しいことにチャレンジする際には不安があることはよくわかりますが、当社の事業は他ページでも解説している通り、極めてリスクなくチャレンジしていただけるものです。 ご自身で買うだけでもお得できますし、もし副業で上手くいかなかったとしても人生が終わるようなリスクは微塵もありません。 そして会社バレのリスクもきちんと対策することができるのもご案内してきた通りです。

新しい世界にチャレンジすることは副収入のみならず、新たな経験、新たな知識を得て新しい自分自身に出会う事もできます。中国などの新興国の方を見ると、ものすごい勢いで新しい世界に踏み出し知識や情報を吸収していると感じますし、圧倒されるほどですよね。
日本は先進国、成熟社会ですので、あのようなパワーは今更無理としても、成熟社会なりのチャレンジ精神が必要だと思います。それこそ一億総活躍社会の実現に必要な精神ということではないでしょうか。
みなさんもちょっとした勇気を出してチャレンジされることを、心から願っています。